賃貸不動産経営管理士と宅建士受験の不安を解消する方法

平成23年度宅建試験、平成27年度賃貸不動産経営管理士試験に合格したTAKA氏が試験後に生じるマークミスの不安や、合格ラインを巡るネット情報に翻弄されてしまう不安定な心を和らげるための心理的サポートブログです。

平成28年9月改正 賃貸住宅管理業者登録制度改正のポイント


平成28年度賃貸不動産経営管理士試験日まであと一ヶ月。

本格的に受験を意識されている方も多いのではないでしょうか。


今回は今年の9月に改正された「賃貸不動産経営管理士登録制度」のポイントをまとめてみました。

 

事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士などの管理事務経験者の設置義務


登録業者は、事務所ごとに以下の要件を備えたものを1名以上置くことが義務づけられます。

1.基幹事務を含む管理事務に関し、6年以上の実務経験を有する者(実務経験者)

2.賃貸不動産経営管理



貸主に対する重要事項説明および書面交付の資格要件化



今回の「準則」改正第5条により、以下の要件を備える者でなければ、貸主に重説・書面交付を行うことができなくなります。

1.基幹事務を含む管理事務に関し、6年以上の実務経験を有する者(実務経験者)

2.賃貸不動産経営管理


サブリース方式の場合の貸主に対する重要事項説明



登録業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを借主とする賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸借契約が成立するまでの間に、貸主となろうとする者に対して説明を行うことがこれまでも義務付けられてきましたが、今回、新たに、「借賃(空室時等に異なる借賃とする場合は、その内容を含む。)および将来の借賃の変動に係る条件に関する事項」が追加されます。



報告書面の簡素化


登録業者には、規程9条(旧8条)に基づき、毎事業年度の終了後3月以内に業務状況を記載した報告が求められていますが、その報告様式である別記様式三号の項目から、「委託賃貸人数」と「受託棟数」が削除されます。



規程・準則の施行日と経過措置


1.平成28年9月1日施行

2.施行の際、現に賃貸住宅管理業者として登録を受けている者については、平成30年6月30日までの間は、登録規程7条の人的要件を備えないことをもって抹消されることはありません。


賃貸住宅の媒介時の重要事項説明にも管理業者の「登録有無」が追加


「規程」や「準則」の改正とあわせて重要事項としての説明する事項(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第12条関係)も改正されます。

これによって、賃貸住宅媒介時の重要事項説明に「管理業者の登録有無」が位置づけられます。

今後は宅建業者が重要事項説明を行う際、管理者が賃貸住宅管理業登録を受けている場合には、重要事項説明書に管理者の氏名・住所に加え、登録番号も記載して説明することになりますので、登録業者であることが他者との差別化を図る手段としてさらに有効に機能すると思われます。


一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会発行賃貸不動産経営管理士サポートマガジン賃貸不動産経営管理士通信vol.1 9ページより)


☆ポイント

登録制度における管理士の役割

管理の重要事項説明及び書面への記名・押印
管理受託契約書への記名・押印




今年の試験問題に反映される可能性もありますので、ざっと覚えておいて損はありません。

国家資格化が検討されている背景や、9月の登録制度改正に伴い、今年も易化は考えにくく、昨年度同様難化の傾向が想定されるため、受験対策には公式テキスト意外にこの一冊を強くオススメします。