国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度」のとりまとめに賃貸不動産経営管理士が明記されました
国土交通省は「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会」のとりまとめを公表し、今回のとりまとめの中で、賃貸住宅管理業者登録制度において賃貸不動産経営管理士に重要な役割が位置づけられました。
<賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会>
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000113.html
「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会」のとりまとめについて(平成28年3月)
・賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会 とりまとめ
・賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会 とりまとめ概要
(以下、とりまとめ抜粋)
貸主に対する重要事項説明等はその重要性に鑑み専門的な知識・経験を有する者に行わせることが適当であることから、管理業務に関し一定の実務経験を有する者又は賃貸不動産経営管理士が行うこととし、登録業者は事務所ごとに賃貸不動産経営管理士等を1名以上置くこととすべきである。
国家資格化を前に、専門職としての賃貸不動産経営管理士の重要性が明記化されることになりました。
2年前から本試験が急に難化している背景にもリンクしているように感じました。
今後の動向に注目ですね。
PS:賃貸不動産経営管理士認定証は3月30日に無事到着しました。
免許証タイプとA4サイズの証書タイプの2つになります。
有効期限は5年で、更新制になります。
平成28年度版の公式テキストは未だ発売に関する情報はないようですね。
例年よりも遅めなので、気になるところですね。